都立小岩高校同窓会会則

第1章 総則

第1条(名称)
本同窓会は都立小岩高校同窓会と称する(以下、本会という)。
第2条(事務所)
本会は本部を東京都立小岩高等学校(以下、母校という)内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
本会は会員の相互理解を深め、母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 総会の開催及び会員相互の親睦に必要な事業
  2. 母校の発展に寄与する事業
  3. 会報の発行及びWebサイトの運営
  4. その他本会の目的達成のために必要な事業

第3章 会員

第5条
本会の会員は次のとおりとする

  1. 正会員  ①母校卒業生
         ②在学した者で入会を希望する者
  2. 特別会員 ①母校職員および旧職員
         ②本校卒業生ではないが、本会の活動に多大なる貢献ある者
          総会議決により承認する
  3. 名誉会員 母校旧校長
第6条
新たに正会員になるものは入会金を納めるものとする。

第4章 役員

第7条(種類、定数及び役割)
本会には次の役員を置く。

1.名誉会長(1名) 学校長
2.会長(1名) 本会を代表し、会務を総理する。
3.副会長(2名) 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
副会長の中より、会長代行を設ける場合がある。
4.理事(若干名) 理事会を構成し、本会の運営についてその業務の執行を決定し、会務を分掌する。
5.会計(2名) 理事の中より、主に会計事務を担当する
6.会計監査(2名) 会計を監査する
7.同窓会委員 同窓会委員会を構成し、各所属年度の会員に関する事務、連絡など分掌する
8.アドバイザー(2名) 同窓会内・外の識者に委嘱し、本会の運営に対してアドバイスを行う
2)旧評議員は同窓会委員と改める。
第8条(選出)
役員の選出は以下のとおりとする。

  1. 会長・副会長・理事・会計・会計監査は正会員の中から、総会で選出する。
    但し、総会が招集されるまでの間に補欠又は増員のため会長、副会長、理事、会計、会計監査を緊急に選任する必要がある時は、理事会の議決を得てこれを行うことができる。この場合においては当該理事会開催後、最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
  2. 同窓会委員は正会員のうち、卒業年度ごとに会長が委嘱する。
  3. 相談役・顧問は役員の中から必要に応じて会長が委嘱する。
第9条(任期)
役員の任期は2年とする。役員の重任はこれを妨げない。
2)任期中に補充等により就任した役員の任期は前任者の残期間とする。
第10条(委員会及び委員)
会則第4条の事業遂行のための委員会及び委員を設置することがあり、委員は理事会の推薦する会員の中から会長が委嘱する。
但し、理事並びに同窓会委員の兼任もこれを妨げない。

第5章 会議

第11条(会議)
本会の会議は、総会、理事会、同窓会委員会とし、会長が招集する。
第12条(総会)
総会は定期総会と臨時総会とする。
定期総会は、原則として毎年1回9月に開催する。
但し、会長が必要と認めた場合及び理事会の要請がある時は臨時総会を開催する。
第13条
総会においては、次のことを行う。

  1. 本会の会則の制定と変更
  2. 事業計画及び収支予算並びに事業報告及び収支決算の承認
  3. 会長、副会長、理事、会計、会計監査の選任
  4. その他重要要望事項の確認
第14条(議長の選出)
総会の議長は、総会出席者の中から選出する。
第15条(理事会)
理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する
第16条(理事会の審議事項)
理事会は次の事項を審議する

  1. 本会の運営に関する重要事項
  2. 総会に付する議案に関する事項
  3. 総会において理事会に委任した事項
  4. その他会長または理事会が必要と認めた事項
第17条<欠番>
第18条(議決)
会議の議決は、出席者の過半数によって決定する

第6章 会計

第19条
正会員は年会費を納めるものとする。
第20条
本会の経費は次の収入を以ってこれにあてる。

  1. 入会金
  2. 年会費
  3. 賛助金
  4. 預金利子その他の雑収入
第21条
本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる

第7章 補則

第22条
入会金、年会費など会則実施に関する細則は理事会において別途定める。

入会金:6,000円
年会費:2,000円(但し、入会から10年間は免除)

(令和元年9月14日現在)

附則

  1. 本会則は、総会において出席者の過半数の賛成で改廃しうる
  2. 本会則は、平成22年10月31日より施行する。
  3. 平成22年10月30日改定
    平成28年6月25日改正
    平成30年6月30日改正
    令和元年9月14日改正
    令和2年10月24日改正・現行

以上